制作物の二次使用について

制作物の著作権はZEROTOPに帰属します

お客様からご依頼をいただいて当方で制作したデザインの著作権は、著作権法第17条の規定により、制作者である「ゼロトップデザインワークス」に帰属します。

また著作権法26条の2に基づき、著作権者であるデザイナーは、「自分の著作物の流通のコントロール」が可能になります。

そのため、作成したデザインを無断で二次使用(チラシ用のデザインをポスターやホームページに使うなど)をしたり、色や形を改変して使用すること、デザインをそのまま模倣して他社でデータ制作することはできません。

デザインの二次使用には別途料金が必要です

例えば「ステッカーとして作ったデザインを商品パッケージにそのまま使いたいのでデータをください」という要望があったとき、そのご要望を実現するためには「二次使用料」のお支払いが必要になります。

ある目的にために作ったデザインを、別の目的で使う場合に発生する費用です。

その金額は、二次使用される媒体や重要度、露出の多さなどによって変わりますが、おおむね「デザイン料金の30%〜70%程度」になります。

ただし、「この前作ったステッカーのデータを使って、新たにパッケージをデザインしてください」というご依頼を当方にいただいた場合は、もちろん二次使用料はかかりません。

データの買取をご希望の場合は、事前にご相談を

ロゴマーク制作など、あらかじめ「データ納品」を前提としているものをのぞいて、基本的にはどのデザイン制作物も完成データの譲渡はいたしません。

もしデータの買取やデータでの納品をご希望の場合は、データの買取料金が必要になります。

買取料金は、そのデザインや使用を予定している状況などにもよりますが、デザイン料金の50%〜3倍程度に設定をしています(この数値は各デザイン事務所・企業によって異なります)。

「印刷は知り合いの印刷業者にお願いしたい」

「他の用途でもデザインを使いたいのでデータが欲しい」

というご要望がある場合は、事前にその旨ご相談下さい。

デザインの譲度や買取も含めたプランやお見積りをご提案して、納得のいく流れでデザイン制作が進められるようにいたします。

なお、納品するデザインデータは、すべてアウトライン済みのものになります。